江別市視聴覚ライブラリー

情報図書館内にある「江別市視聴覚ライブラリー」では、16ミリフィルム、VHSビデオなどのソフトや、液晶プロジェクターなどの機材を貸し出しています。

基本事項

目的
視聴覚教育に必要な機器および教材の充実、活用によって、江別市における学校教育の充実と社会教育の振興を図ること
貸出対象
市内の学校教育法第1条に規定する学校、社会教育関連団体及び社会教育活動をしようとする団体及び職場(教材は、図書貸出証の交付を受けた者であれば個人でも利用できます)。
貸出期間
機器3日以内 (団体のみ)

教材
 団体は、概ね20日間。
 個人(図書館利用者カードお持ちの方)は、1週間以内
教材の貸出本数
団体は10本、図書館利用者カードお持ちの方は5本まで
貸出機器一覧
機器名 台数
16ミリ映写機(内蔵+専用スピーカー付き) 1
16ミリ映写機(内蔵スピーカー) 1
8ミリ映写機(専用スピーカー付き) 1
OHP 2
OHC 1
スライド映写機 2
ビデオデッキ 1
液晶プロジェクター(パソコン等対応) 3
8ミリビデオカメラ 1
VHSビデオカメラ 1
ポータブルスピーカー 1
80インチスタンドスクリーン(4:3 プロジェクター用) 1
60インチスタンドスクリーン(4:3 プロジェクター用) 1
80インチスタンドスクリーン(正方形 OHP用) 1
AVスタンド(78,5cm~139,5cmまで調整可能) 1
暗幕 1
DVDプレーヤー 1
プロジェクター用延長コード 1

機材・教材を借りるには

申し込み方法
<機材を借りるとき>
  • 事前に電話または来館のうえ、利用する機器の貸出状況を確認し、予約をして下さい。
  • 希望時期に貸出が可能な場合、「視聴覚ライブラリー機器・教材貸出申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入して提出していただきます。
<教材を借りるとき>
  • 教材を借りるときは、直接来館のうえ「視聴覚ライブラリー機器・教材貸出申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入して提出していただきます。
    (図書貸出証の交付を受けた個人が教材を申し込む場合は、申請書に代えて図書貸出証をカウンター窓口で提出していただきます。)
返却
使用後、速やかにお返しください。教材のみの場合は、江別・大麻分館でも返却できます。(貸出はできません。)
使用料
使用料はかかりません。

注意事項

  • 機器および教材を転貸してはならない。
  • 機器を破損した場合、簡易な部品の交換を除いて修理してはならない。
  • 教材を損傷及び紛失した場合、直ちに「事故報告書」により報告しなければならない。
  • 教材の複写(ダビング等)をしてはならない。
  • 機器および教材の使用にあたり、観覧料金を徴収してはならない。