江別市視聴覚ライブラリー
情報図書館内にある「江別市視聴覚ライブラリー」では、16ミリフィルム、VHSビデオなどのソフトや、液晶プロジェクターなどの機材を貸し出しています。
基本事項
- 目的
- 視聴覚教育に必要な機器および教材の充実、活用によって、江別市における学校教育の充実と社会教育の振興を図ること
- 貸出対象
- 市内の学校教育法第1条に規定する学校、社会教育関連団体及び社会教育活動をしようとする団体及び職場(教材は、図書貸出証の交付を受けた者であれば個人でも利用できます)。
- 貸出期間
- 機器3日以内 (団体のみ)
教材
団体は、概ね20日間。
個人(図書館利用者カードお持ちの方)は、1週間以内 - 教材の貸出本数
- 団体は10本、図書館利用者カードお持ちの方は5本まで
- 貸出機器一覧
-
機器名 台数 16ミリ映写機(内蔵+専用スピーカー付き) 1 16ミリ映写機(内蔵スピーカー) 1 8ミリ映写機(専用スピーカー付き) 1 OHP 2 OHC 1 スライド映写機 2 ビデオデッキ 1 液晶プロジェクター(パソコン等対応) 3 8ミリビデオカメラ 1 VHSビデオカメラ 1 ポータブルスピーカー 1 80インチスタンドスクリーン(4:3 プロジェクター用) 1 60インチスタンドスクリーン(4:3 プロジェクター用) 1 80インチスタンドスクリーン(正方形 OHP用) 1 AVスタンド(78,5cm~139,5cmまで調整可能) 1 暗幕 1 DVDプレーヤー 1 プロジェクター用延長コード 1
機材・教材を借りるには
- 申し込み方法
- <機材を借りるとき>
- 事前に電話または来館のうえ、利用する機器の貸出状況を確認し、予約をして下さい。
- 希望時期に貸出が可能な場合、「視聴覚ライブラリー機器・教材貸出申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入して提出していただきます。
- 教材を借りるときは、直接来館のうえ「視聴覚ライブラリー機器・教材貸出申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入して提出していただきます。
(図書貸出証の交付を受けた個人が教材を申し込む場合は、申請書に代えて図書貸出証をカウンター窓口で提出していただきます。)
- 返却
- 使用後、速やかにお返しください。教材のみの場合は、江別・大麻分館でも返却できます。(貸出はできません。)
- 使用料
- 使用料はかかりません。
注意事項
- 機器および教材を転貸してはならない。
- 機器を破損した場合、簡易な部品の交換を除いて修理してはならない。
- 教材を損傷及び紛失した場合、直ちに「事故報告書」により報告しなければならない。
- 教材の複写(ダビング等)をしてはならない。
- 機器および教材の使用にあたり、観覧料金を徴収してはならない。